(年度の途中における下限利率の変更)
第三条
毎年度の四月における定期預金平均利率及び前条の規定により同月において適用される下限利率の差が一分以上であるときは、当該年度の十月から三月までの期間における下限利率は、前条の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。
毎年度の四月における定期預金平均利率及び前条の規定により同月において適用される下限利率の差が一分以上であるときは、当該年度の十月から三月までの期間における下限利率は、前条の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。