(一の年度における下限利率)
第二条
一の年度における下限利率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める利率とする。
- 一当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が五厘以上である場合当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率
- 二当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が五厘未満である場合当該下限利率と同一の利率
一の年度における下限利率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める利率とする。
平成十三年四月から平成十四年三月までの期間におけるこの省令による改正後の第二条の規定の適用については、同条中「同月において適用される下限利率」とあるのは、「五厘」とする。
2平成十三年四月から平成十四年三月までの期間におけるこの省令による改正後の第五条の規定の適用については、同条中「前三条の規定により下限利率が変更されるとき」とあるのは、「前三条の規定により下限利率が変更されるとき又は下限利率が前年度の十月において適用される下限利率と同一の利率とされるとき」とする。