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労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令 第一条 (定義)

昭和二十七年労働省令第二十四号府省令
(定義)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 下限利率労働基準法第十八条第四項に規定する金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率をいう。
  2. 定期預金平均利率特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が三百万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であって二年未満であるもの、二年以上であって三年未満であるもの、三年以上であって四年未満であるもの、四年以上であって五年未満であるもの及び五年以上であって六年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。
  3. 端数処理一未満の端数がある数について、小数点以下三位未満を切り捨て、小数点以下三位の数字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、三から七までの数であるときはこれを五とし、八又は九であるときはこれを切り上げることをいう。
  4. 年度毎年四月から翌年三月までの期間をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

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労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令 目次 第二条(一の年度における下限利率) →