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連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第九条

昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号府省令

第九条

返還政令第二十五条の二第一項の規定により特殊財産管理勘定資金の払いもどしの請求をしようとする者は、別紙様式第四号による特殊財産管理勘定資金払いもどし請求書二通を日本銀行に提出しなければならない。

2第三条第二項及び第三項の規定は、前項の請求が代理人によつてされる場合について準用する。この場合において、第三条第二項中「主務大臣に提出」とあるのは「日本銀行に呈示」と読み替えるものとする。

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