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連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令
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連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第十条
昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号
府省令
第十条
特殊財産管理勘定資金が払いもどされた場合においては、当該資金の払いもどしを受けた者は、別紙
様式第五号
による受領書二通を日本銀行に提出しなければならない。
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