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連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第三条

昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号府省令

第三条

返還政令第十二条第一項の規定により財産の現状の調査の請求をしようとする者並びに同令第十二条第二項の規定により財産の侵害の認定及び現状の調査の請求をしようとする者は、別紙様式第一号による現状調査請求書三通を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の請求が代理人によつてされるときは、当該代理人の権限を証する書面を主務大臣に提出しなければならない。

3第一項の請求が代理人によつてされる場合において、同項の請求をしようとする者が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、前項の権限を証する書面は、当該国の政府によつて認証されたものでなければならない。

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