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連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第二条

昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号府省令

第二条

この命令において「連合国財産」、「本邦」又は「主務大臣」とは、返還政令に規定する連合国財産、本邦又は主務大臣をいう。

2この命令において「家屋等」とは、譲渡政令に規定する家屋等をいう。

3この命令において「連合国財産株式」又は「在外会社等株式」とは、回復政令に規定する連合国財産株式又は在外会社等株式をいう。

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