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気象業務法施行規則 第四十九条の二 (許可等の条件)

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令
(許可等の条件)

第四十九条の二

第十七条第一項の許可又は法第十九条第一項の認可には、次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。

  1. 気象庁の注意報に係る予報事項、台風の予報事項その他の事項の伝達に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、予報業務の適確な遂行のために必要な事項に関すること。

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