(許可等の条件) 第四十九条の二 法第十七条第一項の許可又は法第十九条第一項の認可には、次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。一気象庁の注意報に係る予報事項、台風の予報事項その他の事項の伝達に関すること。二前号に掲げるもののほか、予報業務の適確な遂行のために必要な事項に関すること。 e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗