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気象業務法施行規則 第四十九条

昭和二十七年運輸省令第百一号府省令

第四十九条

法第五章の検定に係る気象測器の構造、検定公差その他検定及び型式証明並びに認定測定者及び登録検定機関に関する細目的事項は、別に定める。

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