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離島航路整備法施行規則 第六条 (権限の委任)

昭和二十七年運輸省令第七十一号府省令
(権限の委任)

第六条

第七条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長が行なう。

2第六条及び法第十七条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、前項の地方運輸局長も行なうことができる。

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