(国土交通大臣の指示) 第六条 国土交通大臣は、航路補助金の交付を受ける者(以下「補助航路事業者」という。)に対し、当該離島航路事業のサービスの改善に関し、必要な指示をすることができる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗