(航路補助金の交付額の決定) 第五条 交付すべき航路補助金の額は、国土交通大臣が、運航計画書に記載された運航計画及び前条の規定により提出された航路損益計算書の記載事項に、別に定める基準を適用して決定する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗