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航空法施行規則 第二百十二条の六 (安全統括管理者の選任及び解任の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(安全統括管理者の選任及び解任の届出)

第二百十二条の六

第百三条の二第五項の規定により、安全統括管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日
  3. 選任し、又は解任した年月日
  4. 解任の場合にあつては、その理由

2前項の安全統括管理者選任届出書には、選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。

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