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航空法施行規則 第二百十三条 (運航規程及び整備規程の認可申請等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(運航規程及び整備規程の認可申請等)

第二百十三条

第百四条第一項の規定により、運航規程又は整備規程の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程設定(変更)認可申請書又は整備規程設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 設定し、又は変更しようとする運航規程又は整備規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

2第百四条第一項第一号の国土交通省令で定める変更は、次のとおりとする。

  1. 機体及び装備品等の製造者等の作成する運航又は整備に関する技術的資料に準拠した変更
  2. 前号に掲げるもののほか、航空機の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通大臣が認める事項の変更(第四項各号に掲げるものを除く。)

3第百四条第三項の規定により運航規程又は整備規程の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程変更事前届出書又は整備規程変更事前届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 実施予定日

4第百四条第一項第二号の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

  1. 運航又は整備に関する職務を実施する組織の名称の変更であつて、その職務の範囲及び内容の変更を伴わないもの
  2. 前号に掲げるもののほか、誤記の訂正、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の運航規程又は整備規程に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

5第百四条第四項の規定により運航規程又は整備規程の軽微な変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航規程変更事後届出書又は整備規程変更事後届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 実施日

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