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航空法施行規則 第二百十二条の五 (安全統括管理者の要件)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(安全統括管理者の要件)

第二百十二条の五

第百三条の二第二項第四号の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 通算して三年以上航空運送事業の実施若しくは管理の総括に関する業務の経験を有する者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
  2. 第百三条の二第七項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者でないこと。

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