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航空法施行規則 第二百十二条の四 (安全管理規程の内容)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(安全管理規程の内容)

第二百十二条の四

第百三条の二第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容については、次の表の上欄に掲げる事項については同表下欄に掲げるものとする。

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