(安全管理規程の内容) 第二百十二条の四 法第百三条の二第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容については、次の表の上欄に掲げる事項については同表下欄に掲げるものとする。 e-Gov法令検索で第二百十二条の四を開く ↗