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航空法施行規則 第二百十二条の三 (安全管理規程の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(安全管理規程の届出)

第二百十二条の三

第百三条の二第一項前段の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、運航開始の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書及び設定した安全管理規程を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 運航開始予定期日

2第百三条の二第一項後段の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書及び変更後の安全管理規程を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更後の安全管理規程の実施予定日
  3. 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
  4. 変更を必要とする理由

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