(割増金の調査決定) 第四条 税務署長は、第一条の報告がないとき、又はその報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて第二条の国庫に納付させるべき金額を決定することができる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗