条文くん法令検索 AIに質問する

割増金の徴収等に関する省令 第四条 (割増金の調査決定)

昭和二十七年大蔵省令第九十八号府省令
(割増金の調査決定)

第四条

税務署長は、第一条の報告がないとき、又はその報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて第二条の国庫に納付させるべき金額を決定することができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「割増金の徴収等に関する省令第四条(割増金の調査決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(割増金の軽減免除) 割増金の徴収等に関する省令 目次