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割増金の徴収等に関する省令 第三条 (割増金の軽減免除)

昭和二十七年大蔵省令第九十八号府省令
(割増金の軽減免除)

第三条

税務署長は、特別の事由があると認めるときは、前条の国庫に納付させるべき金額を軽減し、又は免除することができる。

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