(割増金の徴収) 第二条 税務署長は、前条の報告があつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該指定者に対し、納入告知書を発しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗