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割増金の徴収等に関する省令 第二条 (割増金の徴収)

昭和二十七年大蔵省令第九十八号府省令
(割増金の徴収)

第二条

税務署長は、前条の報告があつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該指定者に対し、納入告知書を発しなければならない。

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