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在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則 第二条 (必要経費の費目及び算定)

昭和二十七年外務省令第二十四号府省令
(必要経費の費目及び算定)

第二条

第二条に規定する外務省令で定める費目に係る経費は、入学料及び授業料とする。

2前項に定める経費の算定は、次の各号に定めるところによる。

  1. 入学料については、納付した入学料の額(納付した入学料の額の全部又は一部が返還されるものであるときは、当該返還に係る額を差し引いた額)を十二で除した額
  2. 月単位に納付する授業料については、当該月額
  3. 一箇月を超える期間を単位として納付する授業料については、当該授業料の年額を十二で除した額

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