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在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令 第二条 (手当の月額)

昭和二十七年政令第四百二十八号政令
(手当の月額)

第二条

手当の月額は、現に研修に要した授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。)に相当する額とする。ただし、その額が一万六千円を超えるときは、一万六千円とする。

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