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在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令 第三条 (手当の支給期間)

昭和二十七年政令第四百二十八号政令
(手当の支給期間)

第三条

手当は、語学研修生が研修を命ぜられた日から研修を免ぜられた日まで支給する。

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(在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十七年三月三十一日において在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の規定の適用を受けている者に対するこの政令の施行の日から当該者が在勤地において必要な英語、フランス語及びドイツ語以外の語学で外務省令で定めるものの研修(以下「研修」という。)を免ぜられる日までの間の特殊語学手当の額については、第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第二条の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日において当該者に対して支給されている第二条の規定による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令別表に定める額を限度として、現に研修に要した授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。)に相当する額を支給する。

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