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在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則 第三条 (必要経費の換算率)

昭和二十七年外務省令第二十四号府省令
(必要経費の換算率)

第三条

前条に定める経費の額を本邦通貨に換算する場合には、特殊語学手当が支給される会計年度の開始前三箇月以内の適当な時期に、外務大臣が外国為替市場の相場を基礎にして当該経費の支払に用いられる通貨ごとに定める換算率によるものとする。

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