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査察使に関する省令 第三条 (査察補佐官の任命及びその任務)

昭和二十七年外務省令第二十一号府省令
(査察補佐官の任命及びその任務)

第三条

外務大臣は、外務公務員の中から査察補佐官を任命し、査察使に随行させることができる。

2査察補佐官は、査察使の命を受け、査察使の任務の遂行を補佐するものとする。

3査察補佐官は、査察使一人について三人を超えないものとする。

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