(査察補佐官の任命及びその任務) 第三条 外務大臣は、外務公務員の中から査察補佐官を任命し、査察使に随行させることができる。2査察補佐官は、査察使の命を受け、査察使の任務の遂行を補佐するものとする。3査察補佐官は、査察使一人について三人を超えないものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗