条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
査察使に関する省令
› 第四条
査察使に関する省令 第四条 (機密保持)
昭和二十七年外務省令第二十一号
府省令
(機密保持)
第四条
査察使及び査察補佐官は、その任務の遂行に当たって知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その任務の終了後といえども同様とする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「査察使に関する省令第四条(機密保持)について教えてください」と聞く
← 第三条(査察補佐官の任命及びその任務)
査察使に関する省令 目次