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査察使に関する省令 第四条 (機密保持)

昭和二十七年外務省令第二十一号府省令
(機密保持)

第四条

査察使及び査察補佐官は、その任務の遂行に当たって知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その任務の終了後といえども同様とする。

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