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査察使に関する省令 第二条 (査察使の任務)

昭和二十七年外務省令第二十一号府省令
(査察使の任務)

第二条

査察使は、次の各号に掲げる事項について公平かつ誠実に査察を行い、その結果を、帰任した日から三週間以内に外務大臣に文書で報告しなければならない。

  1. 在外公館の活動及び運営状態
  2. 在外公館の経理状態
  3. 在外公館に勤務する外務公務員の能率、研修及び服務状態
  4. 外務大臣から特に命ぜられた事項

2前条第二項及び第三項の規定に基づいて派遣される査察使の任務は前項の規定にかかわらず、別に外務大臣が定めることができる。

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