(査察使の任命及び派遣)
第一条
査察使は、外務省本省に勤務する外務公務員の中から任命し、在外公館に定期的に派遣するものとする。
2外務大臣は、特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、在外公館に勤務する外務公務員の中から査察使を任命することができる。
3外務大臣は、特別の事情により必要があると認める場合には、第一項の規定にかかわらず、特定の在外公館に臨時に査察使を任命して派遣することができる。
査察使は、外務省本省に勤務する外務公務員の中から任命し、在外公館に定期的に派遣するものとする。
2外務大臣は、特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、在外公館に勤務する外務公務員の中から査察使を任命することができる。
3外務大臣は、特別の事情により必要があると認める場合には、第一項の規定にかかわらず、特定の在外公館に臨時に査察使を任命して派遣することができる。