(特別の公の名称の区分)
第三条
外務公務員法第六条第二項の規定により職員に対し用いさせることができる公の名称は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる名称とする。
- 一主として外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加する職員その他特別の必要がある職員大使及び公使
- 二削除
- 三主として電信符号の組立て若しくは解読又は電気通信事務に従事する職員一等電信官、二等電信官、三等電信官及び電信官補
- 四主として通訳事務に従事する職員一等通訳官、二等通訳官、三等通訳官及び通訳官補
- 五主として翻訳事務に従事する職員一等翻訳官、二等翻訳官、三等翻訳官及び翻訳官補
- 六在外公館に勤務し、主として防衛に関する事務に従事する職員防衛駐在官
- 七在外公館に勤務し、主として医務に関する事務に従事する職員医務官
- 八在外公館に勤務し、主として在外公館の警備に関する事務に従事する職員在外公館警備対策官
2もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務に従事する職員が用いる公の名称については、必要に応じ別に外務大臣が定めるものとする。