(公の名称の区分)
第二条
職員が外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第六条第一項の規定に基いて用いる公の名称の区分は、左のとおりとする。
- 一主として外交事務に従事する職員が用いる公の名称
- 二主として領事事務に従事する職員が用いる公の名称
- 三主として外交領事事務に直接関連する業務に従事する職員が用いる公の名称
- 四前各号に掲げる事務又は業務の一般的補助業務に従事する職員が用いる公の名称
職員が外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第六条第一項の規定に基いて用いる公の名称の区分は、左のとおりとする。