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外務職員の公の名称に関する省令 第一条 (公の名称の付与)

昭和二十七年外務省令第七号府省令
(公の名称の付与)

第一条

外務大臣は、外務職員(以下「職員」という。)に対し、公の便宜のために必要があると認める場合には、国際慣行に従い、第二条及び第三条に掲げる公の名称の一又は二以上を用いることを命ずることができる。

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