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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律施行規則 第一条 (漁船の操業制限又は禁止)

昭和二十七年総理府令第四十一号府省令
(漁船の操業制限又は禁止)

第一条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限又は禁止は、告示をもつて行なう。

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(施行期日)
附則

この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。

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