(損失補償の申請) 第二条 法第三条第一項の規定により損失補償の申請をしようとする者は、補償されるべき損失の内容を説明する参考資料を添付して、損失補償申請書を提出しなければならない。2前項の損失補償申請書は、別記様式第一号とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗