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援護審査会令 第四条 (会長)

昭和二十七年政令第四百三十五号政令
(会長)

第四条

委員のうちから互選された者は、会長として会務を総理する。

2会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

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