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援護審査会令 第四条 (会長)
昭和二十七年政令第四百三十五号
政令
(会長)
第四条
委員のうちから互選された者は、会長として会務を総理する。
2
会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
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