条文くん法令検索 AIに質問する

援護審査会令 第三条 (委員の任期等)

昭和二十七年政令第四百三十五号政令
(委員の任期等)

第三条

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項の審査が終了したときは、解任されるものとする。

4委員及び臨時委員は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「援護審査会令第三条(委員の任期等)について教えてください」と聞く
← 第二条(委員等の任命) 援護審査会令 目次 第四条(会長) →