(会議)
第五条
審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
2審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。
審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
2審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。