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援護審査会令 第五条 (会議)

昭和二十七年政令第四百三十五号政令
(会議)

第五条

審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

2審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前二項の規定の適用については、委員とみなす。

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