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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第十三条 (休業給付の金額)

昭和二十七年政令第四百二十九号政令
(休業給付の金額)

第十三条

第五条第二項に規定する休業給付の金額は、協力援助者が従前得ていた業務上の収入を得ることができない期間(刑事施設、労役場、少年院その他これらに準ずる施設に拘禁又は収容されている期間であつて、警察庁長官が定める期間を除く。)、一日につき、給付基礎額の百分の六十に相当する額とする。

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