(休業給付の金額)
第十三条
法第五条第二項に規定する休業給付の金額は、協力援助者が従前得ていた業務上の収入を得ることができない期間(刑事施設、労役場、少年院その他これらに準ずる施設に拘禁又は収容されている期間であつて、警察庁長官が定める期間を除く。)、一日につき、給付基礎額の百分の六十に相当する額とする。
法第五条第二項に規定する休業給付の金額は、協力援助者が従前得ていた業務上の収入を得ることができない期間(刑事施設、労役場、少年院その他これらに準ずる施設に拘禁又は収容されている期間であつて、警察庁長官が定める期間を除く。)、一日につき、給付基礎額の百分の六十に相当する額とする。