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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令
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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第十四条 (給付の実施に関する細目)
昭和二十七年政令第四百二十九号
政令
(給付の実施に関する細目)
第十四条
この政令に定めるもののほか、給付の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
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