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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第十一条 (葬祭給付の金額)

昭和二十七年政令第四百二十九号政令
(葬祭給付の金額)

第十一条

第五条第一項第六号に規定する葬祭給付の金額は、三十一万五千円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。

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