条文くん法令検索 AIに質問する

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 第十条の六

昭和二十七年政令第四百二十九号政令

第十条の六

遺族給付一時金の額は、給付基礎額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第十条の四第二号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額)とする。

  1. 前条第一項第一号、第二号又は第四号に該当する者千倍
  2. 前条第一項第三号に該当する者のうち、協力援助者の死亡の当時その年齢が十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は第九条第一項第四号に規定する状態にある三親等内の親族七百倍
  3. 前条第一項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者四百倍

2第十条第二項の規定は、遺族給付一時金の額について準用する。

e-Gov法令検索で第十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令第十条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の五 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令 目次 第十条の七(遺族からの排除) →