(書陵部の事務) 第八条 書陵部においては、次の事務をつかさどる。一皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。二陵墓に関すること。三図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。四公文書類の編集及び保管に関すること。五正倉院に関すること。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗