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宮内庁組織令 第八条 (書陵部の事務)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(書陵部の事務)

第八条

書陵部においては、次の事務をつかさどる。

  1. 皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
  2. 陵墓に関すること。
  3. 図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。
  4. 公文書類の編集及び保管に関すること。
  5. 正倉院に関すること。

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