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宮内庁組織令 第七条 (長官官房の事務)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(長官官房の事務)

第七条

長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 職員の任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 長官の官印及び庁印を管守すること。
  4. 公文書類の接受及び発送に関すること。
  5. 職員の福利厚生に関すること。
  6. 調査及び統計に関すること。
  7. 行幸啓に関すること。
  8. 賜与及び受納に関すること。
  9. 皇族に関すること。
  10. 皇室会議及び皇室経済会議に関すること。
  11. 十一
    経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  12. 十二
    物品の管理に関すること。
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他部局の所掌に属しないものに関すること。

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