(長官官房の事務)
第七条
長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二職員の任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三長官の官印及び庁印を管守すること。
- 四公文書類の接受及び発送に関すること。
- 五職員の福利厚生に関すること。
- 六調査及び統計に関すること。
- 七行幸啓に関すること。
- 八賜与及び受納に関すること。
- 九皇族に関すること。
- 十皇室会議及び皇室経済会議に関すること。
- 十一経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十二物品の管理に関すること。
- 十三前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他部局の所掌に属しないものに関すること。