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宮内庁組織令 第九条 (管理部の事務)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(管理部の事務)

第九条

管理部においては、次の事務をつかさどる。

  1. 皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。
  2. 供進及び調理に関すること。
  3. 車馬に関すること。
  4. 衛生に関すること。
  5. 御料牧場に関すること。

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