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宮内庁組織令 第二十六条 (庭園課)
昭和二十七年政令第三百七十七号
政令
(庭園課)
第二十六条
庭園課においては、次の事務をつかさどる。
一
庭園に関すること。
二
園芸に関すること。
三
樹林に関すること。
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