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宮内庁組織令 第二十六条 (庭園課)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(庭園課)

第二十六条

庭園課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 庭園に関すること。
  2. 園芸に関すること。
  3. 樹林に関すること。

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