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宮内庁組織令 第二十五条 (工務課)
昭和二十七年政令第三百七十七号
政令
(工務課)
第二十五条
工務課においては、次の事務をつかさどる。
一
建築、土木その他の工事に関すること。
二
水道、電気、ガスその他の設備に関すること。
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