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宮内庁組織令 第二十五条 (工務課)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(工務課)

第二十五条

工務課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 建築、土木その他の工事に関すること。
  2. 水道、電気、ガスその他の設備に関すること。

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