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宮内庁組織令 第二十四条 (管理課)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(管理課)

第二十四条

管理課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 皇室用財産その他の行政財産の管理に関すること。
  2. 御料牧場に関すること。
  3. 庁舎の清掃及び整備に関すること。
  4. 労務者の雇用及び監督に関すること。
  5. 工事の監査に関すること。
  6. 防疫、消毒その他の衛生に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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