条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
宮内庁組織令
› 第二十七条
宮内庁組織令 第二十七条 (大膳課)
昭和二十七年政令第三百七十七号
政令
(大膳課)
第二十七条
大膳課においては、次の事務をつかさどる。
一
供進及び諸宴の配膳に関すること。
二
調理に関すること。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宮内庁組織令第二十七条(大膳課)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(庭園課)
宮内庁組織令 目次
第二十八条(車馬課) →