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宮内庁組織令 第二十七条 (大膳課)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(大膳課)

第二十七条

大膳課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 供進及び諸宴の配膳に関すること。
  2. 調理に関すること。

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