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宮内庁組織令 第二十一条 (編修課)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(編修課)

第二十一条

編修課においては、左の事務をつかさどる。

  1. 天皇及び皇族の実録の編修に関すること。
  2. 図書及び記録の編修に関すること。

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