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宮内庁組織令 第二十二条 (陵墓課)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(陵墓課)

第二十二条

陵墓課においては、左の事務をつかさどる。

  1. 陵墓の管理に関すること。
  2. 陵墓の調査及び考証に関すること。

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