(図書課) 第二十条 図書課においては、次の事務をつかさどる。一皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。二図書及び記録の保管、出納及び複刻に関すること。三正倉院に関すること。四公文書類の編集及び保管に関すること。五国立国会図書館支部宮内庁図書館に関すること。六前各号に掲げるもののほか、書陵部の所掌事務で他の所掌に属さない事務に関すること。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗