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宮内庁組織令 第二十条 (図書課)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(図書課)

第二十条

図書課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
  2. 図書及び記録の保管、出納及び複刻に関すること。
  3. 正倉院に関すること。
  4. 公文書類の編集及び保管に関すること。
  5. 国立国会図書館支部宮内庁図書館に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、書陵部の所掌事務で他の所掌に属さない事務に関すること。

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